日本カリヨン協会規約・準規約
日本カリヨン協会 規約
第1条(名称)
本会は「日本カリヨン協会」と称する。
第2条(目的)
本会は、非営利の任意団体として、カリヨン音楽および楽器カリヨンの普及・発展を目的とする。さらに、以下の活動を通じてその目的を達成する。
- カリヨン芸術、文学、科学の振興
- カリヨン奏者の技能向上のための教育的活動および情報提供
- コンサート、講習会、研究会などの開催による文化交流の促進
- カリヨンに関する資料、出版物、研究成果の収集・発表
- 国際的なカリヨン団体との協力・交流
- 地域社会における文化的・教育的活動を通じた社会貢献
- 若い世代へのカリヨン教育と後継者育成
- カリヨンに関する学術研究の奨励と支援
第3条(所在地)
本会の事務局は兵庫県伊丹市中央6丁目1-3に置く。必要に応じて理事会の決議により国内の他の場所へ移転できる。
第4条(設立・存続期間)
本会は2019年11月7日に設立され、無期限に存続する。
第5条(会員)
本会は会員をもって構成する。会員は次の種類とす。
正会員:本会の目的に賛同し、準規約1条に定める条件において、入会を承認された個人。総会に出席し、議決権を有する。
法人会員:本会の目的に賛同し、準規約1条に定める条件において、入会を承認された法人。会費を納入することにより活動を支援するが、議決権は有しない。
賛助会員:本会の目的に賛同し、準規約1条に定める条件において、入会を承認された個人。会費を納入することにより活動を支援する個人または団体。議決権は有しない。
会員数は正会員3名以上をもって成立する。
第6条(理事会の構成・外部顧問)
理事会は奇数の理事で構成され、代表および会計担当を含む。理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
理事の選出は総会において多数決により行い、解任も同様に総会の多数決による。
理事会は外部顧問を置くことができるが、外部顧問は理事には含まれない。外部顧問は、カリヨンの保護・維持に関する専門的助言を理事会の要請に応じて提供する。外部顧問の任期は1年とし、更新可能とする。
第7条(理事会の権限・運営)
理事会は会務、会計、活動計画を含む本会の目的達成に必要な業務を遂行する。
理事会は総会以外にも必要に応じて開催され、議決は出席理事の過半数により決定する。
第8条(理事会代表)
理事会代表は本会を代表し、理事会を統括する。代表不在時は理事の中から代理を選出する。
第9条(会計年度・予算承認)
本会の会計年度は日本の会計年度に合わせ、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 予算は年度末に開催される総会において審議し、翌年度の活動計画とともに承認する。
第10条(解散)
本会は総会の決議(正会員の4分の3以上の賛成)または会員の欠如により解散する。
第11条(理念・利益相反防止)
本会はボランティア精神に基づき、カリヨン音楽の喜びと価値を理解し、世代を超えて文化を継承することを目的とする。
会員は暴力や不適切な言動を避け、尊重・理解・協力を重視する。
理事および会員は、本会の名称・名義を私的に利用してはならない。
第12条(発効・言語の優先順位)
本規約は設立総会の承認をもって発効し、2026年1月1日より改訂版が有効となる。
本規約は日本語を正式な基準とし、英語版は参考のための翻訳とする。
日本カリヨン協会 準規約
第1条(入会) 入会希望者は氏名・住所・メールアドレスを代表に届け出、総会または臨時総会において過半数の承認を得る。
第2条(会費)
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法人会員:年額 10,000円
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正会員:年額 5,000円
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賛助会員:年額 1,000円 会費は毎年度開始後2か月以内に納入する。
第3条(会員資格の喪失)
死亡、1年以上の会費未納、重大な規約違反により資格を喪失する。 除名は総会で2/3以上の賛成を要し、本人に弁明の機会を与える。 退会・除名後は本会の名称を用いた妨害活動を禁止する。
第4条(総会)
総会は年1回以上開催し、規約改正、解散、活動報告、理事選任、予算承認等を議決する。 総会は正会員の4分の3以上の出席をもって成立し、議決は原則として過半数による。 総会の招集は開催日の30日前までに電子メールまたは郵送により通知する。
第5条(臨時総会)
理事会の要請または正会員の3分の1以上の請求により臨時総会を開催できる。
第6条(議事録) 総会の議事録を作成し、議長および書記が署名する。
第7条(未定事項)
規約に定めのない事項は理事会代表が決定し、総会の承認を得る。
第8条(規約改正)
規約の改正は総会の承認を要する。
上記規約、準規約は2026年1月1日から有効とする。
