日本カリヨン協会会則
日本カリヨン協会 会則
第1条 本会は、日本カリヨン協会と称する。
第2条 本会の事務所は以下の通りとする。
兵庫県伊丹市中央6丁目1-3
第3条 本会は、日本における「楽器としてのカリヨン」についての知識啓発・広報普及等の活動を行うことにより、現存の「カリヨン」とそれを取り巻く状況を正しく捕捉し、「カリヨン」を介しての音楽・ 文化活動を活性化することで生起する国際交流・相互理解の担い手となることを目的とし、2019年11月 7 日設立。
第4条 本会は、前条の目的を持ち、以下の活動を支援、実施する会員によって構成される。
(1)日本国内の既存カリヨンにつき、日本へもたらされた時代、鋳造者等、楽器に関わる情報収集を実 施、フィードバックを行うことで世界中のカリヨン関係者と情報を共有する。
(2)日本国内の既存カリヨンを活用したコンサート、ワークショップなどの企画運営、他分野との協働提案、等を行う。
(3)国内外のカリヨン奏者との交流窓口となる。
(4)鐘鉦学(カンパノロジー)を確立する。また、周辺・関連学問領域(音楽学、歴史学、建築学、サ ウンドスケープ学、他)研究者との交流、情報交換、学際共同研究などの提案を行う。
(5)既存の楽器の現状記録作業、保守管理につき必要となる専門家的助言の提供を行う。
(6)日本国内に新しいカリヨンを設置する場合は、助言提供活動を行う。
(7)新たなカリヨン演奏家・作曲家・カリヨン技術者の養成活動を補助する。
第5条 本会の会員は、当協会の目的に賛同し、年会費を納入しなければならない。
(1)賛助会員(法人):会費 10,000円(一口以上)
(2)友の会会員(個人):会費 1,000円
(3)音楽関係者会員:会費 5,000円
*4月から9月を前期、10月から3月を後期と分け、前期入会者は5000円、後期入会者は、2500円を第一回目の会費として納める。
第6条 会員として入会しようとする者は、入会意思を理事長へ表明し、氏名、居住地域、メールアドレスを伝え、総会・臨時総会において過半数以上の承認を得るものとする。
第7条 会員は、退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。また、会員が、次の各号のいずれ かに該当するときは、退会したものとみなす。 また、日本カリヨン協会を退会・除籍後は、同名の団体を設立し、活動を行うなど、日本カリヨン協会の活動の妨げになることを禁止する。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(3)著しい会則違反が認められる場合において、理事会において話し合いの後、総会・臨時総会を招集し、当人を除いた音楽関係者会員の4分の3以上の承認をもって該当者の除籍を決定できる。
第8条 本会理事構成員について
理事会は奇数人数で構成される。うち1名を理事長、うち1名を会計担当とする。
顧問は、非会員により構成される。
理事長: 高尾徹、 理事・大政直人・則定まり・吉澤真理(会計担当)・花岡尚美
顧問 ルク・ロンバウツ(ベルギー)・ヒデヨン ボデン(オランダ)
総会で決議、任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
第 9 条 理事長は、本会を代表し、統括する。理事は、理事長を補佐し、これに事故あるときまた は欠席のときは、その機能を代行する。 収支については、総会の際に報告・承認する。
第10条 理事構成員解任について、理事構成員が、心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められ るとき、会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、臨時に総会を開き、これを解任することができる。
第11条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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会費 (2) 寄附金品 (3) その他の収入
当会の資産は、第3条に定めるところを実現する目的の為に使われ、理事会の決議によってのみ用途が決定される。
第12条 総会について
A. 本会の総会は、音楽関係者会員によって構成し、年に一度以上開催する。ただし、必要がある ときは臨時に開催できるものとする。
B. 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更 (2)解散 (3)活動報告及び収支報告・承認 (4)役員の選任又は解任 (5)その他会の運営に関する重要事項
C. 総会は、音楽関係者会員全員の4分の3以上の出席をもって成立する。
D.決議事項は、特に定められている場合を除き、総会参加者の過半数をもって議決とする。
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
第14条 本会の活動年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第15条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議 (2)会員の欠亡
※総会の決議により解散する場合は、参加者の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第16条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第17条 この会則は、総会においての承認がなければ変更できない。
第18条 日本カリヨン協会は、ボランティア精神の原則に基づき、カリヨン音楽や活動をとおして、カリヨン音楽の楽しさ、価値を理解し、それを世代を超えて伝えたいという会員の集まりである。日本カリヨン協会が個人的な活動を限定することはないが、特に日本カリヨン協会の名において行う活動は、直接的、間接的に、会員全体に益するものであることを原則とする。日本カリヨン協会会員内部での話し合いや、日本カリヨン協会を代表して外部と折衝する場合は、暴力を行わないことはもちろんのこと、不快感、不安感を感じさせ、貶めたり、批判的、強制的、非尊敬的な言葉遣いや振る舞いは避け、尊敬、理解、協力、常識に重きを置いた平和的友好的な方法を用いて第三者と接するように最大限努める。
附 則: この会則は,2025年 3月 1日から施行する。
